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合同会社設立

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合同会社とは

合同会社は平成18年5月1日施行の会社法によって定められた新しいタイプの会社で、合名会社、合資会社と同じく持分会社の1類型です。社員(会社の出資者)は株式会社の株主と同じく、対外的には出資した額以上の責任を問われることはなく(間接有限責任)、その一方で、株式会社の株主とは異なり、社員が原則として業務執行権を有し(所有と経営の一致)また後述するように広範な定款自治が許されている点などが特色です。昨今、合同会社の設立は増加傾向にあります。なぜでしょうか?

合同会社のメリットとその活用

plane合同会社について、以下のメリットを挙げることができます。
①株式会社に比べて、設立にかかるコスト、維持・運営にかかるコストを抑えられる
②出資比率に比例しない利益配分が可能
③定款自治により自由な機関設計が可能であり、機動性の高い簡易・迅速な意思決定が可能
これらの点から合同会社の活用法が見えてきます。シニアや主婦の起業、個人企業の法人成り、ベンチャー企業、子会社を設立する場合などは、合同会社のメリットを有効活用できます。そもそもこの合同会社、創業支援を目的に米国で創設されたLLC(Limited Liability Company)をそのモデルとしていますので、当然といえば当然です。反面、デメリットは合同会社自体の知名度の低さです。

定款自治について

定款は会社のあり方と活動の基本を定める会社の根本的な自治規範で、会社の憲法などといわれることもあります。定款自治の拡大は商法から会社法への改正における大きなポイントでした。すなわち会社は会社法になって、より自由に、自主的・主体的に、自らのあり方を決めることができるようになったのです。もとより合同会社を含む持分会社は株式会社に比べ、広範な定款自治が認められています。すなわち自由に決定できることが多い(言い換えれば会社法に強制されることが少ない)会社類型であるといえます。これから立ち上げる会社にとってもっとも相応しい定款をじっくり検討すべきです。

合同会社設立の流れ

STEP1 打ち合わせ
ご希望の会社設立日の他、商号や目的、資本金など、会社の基本事項について伺います。
STEP2 商号調査
類似する商号があるなど、候補となる商号が他社と競合していないかの調査を行います。
STEP3 基本事項確定
会社の基本事項を決定していただきます。
STEP4 会社印の手配
お客様にて会社実印の作成手配と、印鑑証明書の取得(発起人・役員となる方)をお願いします。
STEP5 定款等作成
決定した内容に基づき、定款の他、設立登記に必要な書類を作成します。
STEP6 ご捺印
書類へのご捺印と必要書類のお預かりをします。
併せて登記費用のご清算もお願い致します。
STEP7 出資の履行
出資の履行をお願い致します。
STEP8 登記申請
法務局へ登記申請します。
STEP9 登記完了
登記が完了次第、書類をお客様にお渡しします。
STEP10 各種手続き
銀行口座の開設、税務署他諸官庁への届出を行ってください。

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