名古屋市昭和区の司法書士事務所です。相続・遺言、会社設立、お気軽にご相談下さい。

相続

相続による不動産の名義変更はお済ですか?

相続による不動産の名義変更はお済でしょうか?
忙しいから…
面倒だから…
でもそのままにしておくと後々面倒なことになりかねません。

例えばこんなケースです。

Xが甲土地と乙建物を含む財産を遺して亡くなりました。相続人はXの妻YとXY間の子A、B、Cの4人です。Yがすでに高齢であること、及び両親との同居などこれまでの経緯もあり、またそもそも日ごろからなんとなく相続の話をしていたこともあって、甲土地と乙建物をA単独名義にすることに対し相続人のだれも異を唱えませんでした。4人にとってはむしろ暗黙の了解事項だったのです。Aはこのことを気にもとめず、登記名義を亡き父Xのまま放置してしまいます。
数年後、若くして突然Bが亡くなりました。Bの相続人は妻のDとBD間の未成年の子Eです。DとEは、亡Xが遺した甲土地と乙建物について、亡Bへの相続を経由して自分とEにもいくらかの権利(持分)があることを知ります。DはA単独名義で登記することに協力してもよいが、相応の代償がほしいと考えました。Bが亡くなった時点で、Xが遺した甲土地と乙建物をA単独名義とするためには、Y、A、Cの他、Bに替わりDとEの特別代理人(Eは未成年なので、このケースでは家庭裁判所による特別代理人の選任が必要です)が当事者となって遺産分割協議をする必要があるのです。
さてこの協議、金額の折り合いがなかなかつきません。そもそもAとしてはとっくに解決していたはずの話です。他方、D(とE)にしてみれば今後の生活のこともありますので、当然の権利として、少しでも多くもらいたいと考えます。なんだか人間関係までギクシャクしてきてしまいました。
そうこうする内に今度はCが亡くなってしまいました。Cの相続人は……。

さてこの事例、Y、A、B、Cの4名で遺産分割協議をして登記を済ませておけば、すんなりA単独名義にできていたケースです。これを放置したばかりに金銭的にも、そしてなにより人間関係の上で、大きな重荷を負ってしまいました。このように、相続登記を放置してしまうと、遺産分割の当事者が増え、権利関係がどんどん複雑になってしまいます。相続登記に期限はありませんが、早期に手続きを済ませることをお勧めします。

相続登記(遺産分割協議を行う場合)の手続きの流れ

STEP1 打ち合わせ
相続の内容につきヒアリングを行います。お手元に被相続人の戸籍等がある場合はお持ち下さい。また相続財産が分かるもの、不動産については権利証や登記事項証明書、固定資産課税台帳(名寄せ)、その他さ株券、定期預金証書、預金証書なども合わせて持参下さい。
STEP2 相続人の特定
必要な戸籍・除籍等をすべて収集し、相続人を特定します。戸籍等は当事務所で取得することも可能です。ご相談下さい。
STEP3 相続財産の把握
ヒアリング、固定資産課税台帳などから相続財産を把握します。
STEP4 遺産分割協議
相続人全員で遺産の分割方法等を決定し、この協議を遺産分割協議書にまとめます。
STEP5 書類の署名・捺印
遺産分割協議書の他、登記の委任状にご署名・ご捺印をいただきます。
STEP6 登記申請
管轄法務局に登記申請します。 

hachi01(※)遺言書がある場合や法定相続分による登記についてもお気軽にお問い合わせください。

 

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